働き方改革関連法はじまる!

4月1日は入社、異動で新しい配属先での勤務が始まります。人事のご担当者は、社員が新配属先で無事に活躍されることを願われているのではないでしょうか。ちなみに新元号は「令和」。いい響きだと思いますが・・・・社会保険等の手続きはシステム対応のため当面「平成」でも可能でも、暫くはいろいろと苦労しそうですね。

そして、ついに「働き方改革関連法」に伴う各法改正の施行が、2019年4月以降、順次始まります。各項目の開始時期は大企業か中小企業で異なりますが、概ね1~2年のうちには全企業が対象となりますので、企業には生産性向上や業務の効率化、運用の見直しなどにより、法改正に対応した労務管理を行っていくことが求められます。

1)時間外労働の「罰則付き」上限規制

まず、早急に取り組まなければならないのは、時間外労働の削減です。罰則付きの36協定の適用開始は、大企業については2019年4月から、中小企業については、2020年4月からですが、法律で定められた上限を超える時間外労働は絶対に禁止となりますので、現時点において、基準を超える時間外労働が発生している企業においては、業務の効率化や運用の見直しなどの対策を早急に行い、全体の労働時間の削減に取り組む必要があります。

例えば、現在の人員では既にキャパオーバーとなっている企業では、一部のサービスを廃止するなど、法改正への対応のみならず、従業員の健康維持やコンプライアンス順守のために、思い切った経営判断を行った企業もあります。

できることなら、これを機に、従業員の健康維持・コンプライアンス順守とサービスの維持又は向上を両立し、「健康経営」を目指されるときではないでしょうか。

※労働者の過労死等を防ぐため、時間外労働を原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙期でも月100時間未満、年720時間以内にするなどの上限が設けられ、これを超えると刑事罰の提供もあります。


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