副業の労務管理、実態に合わせて

働き方改革で今後さらに増加が見込まれる副業・兼業について、それらの方を含めた労務管理をどのように行っていくのかということに関心が寄せられています
厚生労働において9日、従業員の健康確保を前提に、単月100時間未満を上限とする残業規制などを柔軟に適用する方針が示されました。
具体的には、残業時間の上限規制について、事業主が健康確保措置を講じることを前提に、通算せず事業主ごとに管理するといった内容です。
現在の労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、週40時間と定められ。超えた場合には割増賃金を支払う必要があり、複数の職場で働く人の労働時間についてはこれが通算されることになります。その場合の割増賃金の支払いについては、副業側の事業主に義務が課せられています。

そこで、今回の見直し案は、これを通算せずに事業主ごとに支払いを義務付けるなど、実態に合った制度設計を設ける仕組みになっています。
今後は労政審での議論に移り、検討が続けられますが、いずれにしても、働き方改革で、今後、実態にあった制度改革が進んでいくのは明白で、現場においても、急速に変化していく実態にあった労務管理に対応することが求められることになります。

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