パート従業員の社会保険加入要件 ご注意を

パート等非正規労働者の社会保険(厚生年金保険・健康保険)加入要件の見直しについて議論されています。パート従業員を雇用されている企業にとっては、人件費が増加することになりますので、気が気でないところです。


現状では…

企業の規模に関わらず、社会保険の適用事業所となる要件を満たしている事業所は、パート等非正規労働者が、1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上で常用的に勤務する場合には、加入させる必要があります。


一方、上記のうち、非正規労働者の労働時間及び日数が4分の3未満での勤務の場合には、以下の企業が対象になっています。

①従業員数が常時501人以上の企業

・週所定労働時間が20時間以上

・各月の月額が88,000円以上(賞与、残業代、通勤手当等は除く)

・雇用期間の見込みが1年以上あること

・学生でないこと


②従業員数が常時500人以下の企業

・上記①の要件を満たし、労使で社会保険加入の合意が得られている場合


将来的に…

そこで、現在、見直しの議論が行われているのが、例えば、従業員数を501人以下から51人以下若しくは21人以下へといった内容です。そうなると、中小規模の事業所に一気に広がることになり、現実味を帯びてきます。


会社にとっては、社員を社会保険に加入させることによって、人件費が増加することになりますが、社員にとっては、老後やケガ、病気の備えとなり、費用的な面でもメリットが大きいです。会社にとっても、いい人材が集まりやすく、安定的な雇用も見込まれますので、これを機会に社会保険への加入手続を行われてはいかがでしょうか。


但し、そもそも、事業所が社会保険の適用事業所の手続を行わないと被保険者になれませんので、適用事業所の要件を満たしている場合には、適用事業所の手続とともに、被保険者の手続を行う必要があります。


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