パワハラ防止の措置の義務化は令和2年6月1日から
'2019.11.28
令和元年10月28日に厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の法改正する政令案」が了承されました。また、関連して「職場のパワハラを防止するために事業主に雇用管理上の措置を義務づける法」により、大企業は令和2年6月1日、中小企業は令和4年3月31日までが努力義務、同年4月1日からは義務化されることになっていて、政令も間もなく公布されるところです。
★女性活躍推進法等の主な改正事項の施行期日
令和2年6月1日~
○雇用管理上の措置義務の新設【労働施策総合推進法】
○措置義務等の履行確保(報告徴収・公表規定)【同法】
○事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止【同法、均等法、育児介護休業法】
○他社の措置義務の実施への協力(努力義務)【均等法】
○プラチナえるぼし制度の新設【女性活躍推進法】
令和4年3月31日までの経過措置
○中小事業主に対する雇用管理上の措置の努力義務【労働施策総合推進法】
○中小事業主を措置義務等の履行確保(報告徴収・公表規定)の対象外とする【同法】
令和4年4月1日~
○行動計画策定・情報公表義務の対象拡大(常時労働者301人以上から101人以上の事業主)【女性活躍推進法】
また、男女雇用機会均等法のセクハラ防止の強化に関する改正や、育児介護休業法の改正もれ和2年6月1日から施行されます。
一方、女性活躍推進法に基づく行動計画策定・情報公表義務の対象を常用労働者301人以上の事業主から101人以上に拡大する改正は、令和4年4月1日から、プラチナえるぼし認定制度の創設は令和2年6月1日からとなっています。
以上のように、ハラスメントに関する法整備が着々と進んでいる状況下で、各企業においても、この施策に対応するため、雇用管理や労務管理などの見直しや構築を進められていますが、ただその都度法律に対応していくのみではなく、施策を把握し、その方向性に沿って包括的に対応することで効率よく見直すことが可能です。今後も様々な法律が随時改正等されていきますので、今後、早期の情報収集とその把握は重要になります。
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