介護休暇・子の看護休暇は1時間単位で取得可能に
'2019.12.05
厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会は、10月28日に介護休暇を時間単位で取得可能とする省令改正案を了承しました。これは、労働者が介護休暇を取得しやすくし、介護離職を防止するのがねらいです。同時に子の看護休暇についても時間単位で取得できるようになります。
ただ、施行日については、企業のシステム変更などの準備期間として1年程度の猶予期間が設けられ、令和3年1月以降になりそうです。
また、就業時間中の「中抜け」は原則として認められず、これまでの半日単位と同様に、始業・終業時刻と連続する休暇となります。ただし、必要な場合には、「中抜け」を認めるよう事業主が配慮することも盛り込まれています。
なお、対象者は、所定労働時間が4時間以下の短時間労働者も時間単位の取得が認められるなど、幅広く運用できるよう、今後指針で例示される予定です。
介護離職の背景
現在、介護をしながら従事する従業員は全国に300万人いると言われ、そのうち、年に10万人は介護を理由に離職しているという現状があります。これから、さらなる介護高齢者の増加が見込まれるなかで、いくら、国が上記のような制度を導入しても、企業の協力なくしては実現できません。
企業としても、優秀な人材を介護を理由に失うことは避けたいところです。
そこで、以下のような制度を導入し、介護や育児を理由とする離職防止を成功させている例があります。また、制度導入にあたっては、助成金を活用できるケースもありますので、ぜひ参考にしてください。
★仕事と家庭の両立を支援する主な制度★
・寄り添い休業の導入
・・・対象家族1人につき1年間休業
・ワークライフプログラム
・・・短時間、短日数で勤務するプログラム
・在宅勤務制度
・・・週のうち何日かの在宅勤務を認めるなど
・キャリア・パートナー
・・・育児や介護などでやむ無く退職した者に5年以内の同待遇での復職
★両立支援等助成金の活用★
・介護離職防止支援コース
・・・制度を導入し介護休業を取得した場合に、それぞれ285,000円支給/年間5人
・育児休業等支援コース
・・・支援プランを作成し、取得し職場復帰した場合にそれぞれ285,000円支給
・再雇用者評価処遇コース
・・・出産、育児、介護等を理由に退職した者を、適切な評価で再就職した場合
1人目380,000円、2~5人目285,000円
・・・その他のコースもありますので、詳細はお問い合わせください。
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