法改正情報「障害者特例給付金制度」について

障害者の方を雇用されている企業に対して、新たに給付金が支給されることになりました。この特例給付金制度は、短時間であれば就労可能な障害者の方の雇用機会を確保する目的で創設されます。施行は令和2年4月1日からの見込みです。


背景として、なかなか週20時間以上の就労ができない障害者の方の雇用を促進するため、週10~20時間未満でなら勤務可能な障害者を雇用している企業に対し給付金(常時100人超を雇用する事業主は月額7000円/人、100人以下は月額5000円/人)が1年分毎年支給されます(支給期間に限定なし)。


ただし、この給付金の申請は、毎年4/1から5/15(100人以下は7月末)までに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し、障害者雇用納付金、調整金又は報奨金の申請と同時に行うこととされていて、週20時間以上の障害者数を上限としていますので、この短時間勤務の障害者を雇われていても、週20時間以上の障害者数が0の場合には、支給対象とはなりませんので注意が必要です。

なお、今回の対象者は、法定雇用率(週20時間以上の障害者雇用に係る障害者雇用調整金・報奨金)には反映されませんのでご注意ください。


ちなみに、今回の施行に伴い、障害者雇用納付金や報奨金の申請についても、これまでの10月申請ではなくなり、今回の給付金の申請時期と同時期に変更になります。


既に、対象者を雇用されている企業はもちろんですが、まだ雇用されていない事業主の方は、今回の機会に、ぜひ障害者の方を雇用される仕組みを構築され、障害者雇用を進められてはいかがでしょうか。