働き方改革のポイント②「勤務間インターバルの導入」

今回は、働き方改革のポイント②「勤務間インターバルの導入」について、ご紹介したいと思います。


②勤務間インターバルの導入

~概要~

勤務間インターバルと聞いても聞き慣れない言葉と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、勤務間インターバルとは、1日の終業後、翌日の始業までの間に、一定の休息時間(インターバル)を設け、生活時間や睡眠時間をしっかり取りましょうというものです。


例えば、その日の業務が多忙で23時まで残業してしまった場合に、通常であれば、翌日は8時からの始業ですが、休息時間(インターバル)を11時間取るために、10時に始業時刻を後ろ倒しすることになります。

もちろん、21時以降の残業を認めずに、休息時間(インターバル)を確保する方法もありますが、業務上、仕方がないケースも考えられます。


この制度は、始業終業の定時にとらわれず、一定の休息時間を確保することで、働く人が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになると考えられています。

「勤務間インターバル」は、働き方の見直しのための他の取組みとあわせて実施することで一層効果が上がると考えられ、健康やワーク・ライフ・バランスの確保策として期待されています。


始業終業時間にとらわれない働き方として、フレックスタイム制度というものがありますが、この制度は、今回の改正で、労働時間の計算の清算期間の上限が1か月から最長3か月までとすることが認められました。ただし、1か月を超える場合には、協定の届出などいくつかの制約はありますが、これも働き方の柔軟性を高めるものとして、期待されています。


しかし、実際に制度を導入するにあたっては、休息時間・始業終業時刻をどのように設定するか、対象者の範囲をどうするか、上記のフレックスタイム制度を導入していた場合の対応など、難しい検討ポイントが考えられます。


「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」が改正されたことにより、「勤務間インターバル」制度導入は、現在は努力義務とはなっていますが、専門家の間でも、労働者の健康確保対策としての期待度も大きいことから、5年後には義務化されるという声もあります。


なお、制度導入にあたっては、コンサルタントへのご相談や、助成金(時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース))の活用も有効です。


いかがでしたか?次回は、③「年5日の年次有給休暇の取得義務」について、ご紹介します。お楽しみに。