コロナ感染症と通勤リスク 自転車やマイカー通勤における問題点は?

コロナ感染症が中々収束しない中、在宅勤務等リモートワークで仕事をされている方が増えていますが、そんな中でも職場に出勤されている方も多くいらっしゃいます。

職場内では、会社として数々の感染予防対策が取られていますので、比較的リスクは低いかと思われます。しかし通勤にあたっては、公共交通機関を利用する以上は感染リスクがありますので、自転車やマイカーで通勤すれば、リスクは抑えられることでしょう。
そこで、自転車やマイカーで通勤することの問題点を考えてみたいと思います。

まずは、通勤途上で事故に遭った場合です。どうしても自身で運転する以上、電車で通勤するよりかは、事故に遭遇する確率は高まることになります。その場合に気になるのが、いつもと違う通勤経路を使って、労災保険(通勤災害)が適用になるのかという問題です。

※労災保険における通勤災害とは?
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行または継続する住居間の移動
以上の経路(そのうち逸脱後の区間、及びその逸脱が日常業務用途の場合にはその逸脱区間を除く。)で発生した災害のうち、合理的な経路及び方法によって通勤しているものになります。

つまり、労災保険(通勤災害)が適用されるか否かは、仮に会社への届出経路と異なっていても、合理的な経路及び方法による通勤であれば適用される可能性は高いということになります。

ただし、就業規則により自転車やマイカーによる通勤が禁止されている場合には、懲戒の対象になり得ますし、また、当該経路に係る実費代金が通勤手当として支払われている場合※には、横領罪に問われる可能性もあります。※賃金であれば別途検討が必要です。

また、会社としても、もし、社員が事故を起こし、相手を負傷させることにもなれば、使用者責任を問われ、損害賠償請求がなされる可能性もゼロではありません。そのためにも、就業規則により、自転車・マイカー通勤の禁止も含めた、通勤に関するルールを明確に定めておくほか、各種保険への加入により、様々なリスクに備えておくことも必要です。

昨今の健康志向から、自転車通勤を選択される人が増えています。上記のリスク等も踏まえて、適切な対応を準備しておくことは、快適な職場環境の構築にもつながります。