年金制度改革関連法が成立!

緊急事態宣言が解除されたといっても、なかなか余談を許さない状況が続いている新型コロナウイルスの状況下において、審議が続けられていた「年金制度改革関連法」が5月29日に成立しました。


主な年金制度関係のポイントは次の点です。


1.2021年4月1日~

・国民年金保険料の申請免除の基準に、未婚のひとり親等を追加

・短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ


2.2022年4月1日~

・老齢厚生年金の繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳に引上げ

・65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準額(28万円)を65歳以上の基準(47万円)に引上げ

・65歳以上の在職中の老齢厚生年金の年金額を、毎年10月に改定


3.2022年10月1日~

・週20~30時間勤務の短時間労働者の厚生年金保険の加入対象事業所を、500人超→100人超→50人超と段階的に引下げ

・短時間労働者の厚生年金保険適用の勤務期間要件を1年以上から2か月以上に変更

・厚生年金保険の適用業種に、法律又は会計に係る個人事業所を追加


今回の改正趣旨としては、働き方が多様化する社会への変化に対応して、高齢期期間の経済的な充実を図ることを目的となっています。施行は1~4年で順次行われていきますが、企業として円滑に対応するためには、準備期間が十分あるとは、必ずしも言えないと思われます。


これらの改正点について、対応にあたってのポイントや注意点については、次回以降にできるだけ分かりやすくご説明したいと思います。