ハラスメント規制法、ついに施行!④

今回からは、実践編として、法改正を受けてのトラブル発生時の対処法を中心にお話ししたいと思います。


ハラスメントに関するトラブルは多発しており、ハラスメントが原因で社員がメンタル不調となったり、退職する社員が出たり、最悪の場合は、被害を受けた社員が自殺をすることもあります。

ハラスメントが生じた際のトラブルの対応は様々なものがありますが、大事な3つのポイントについてお話ししたいとおもいます。


①迅速かつ適切な相談対応

ハラスメントの被害を受けた時は、被害者が社内の相談窓口に早期に相談し、相談窓口担当者が迅速かつ適切に対応することで、ハラスメントの被害の拡大を防ぐことが重要です。

相談窓口の対応次第で、トラブルが深刻になるか否かが決まりますので、相談窓口はとても大切な役割を果たしているといえます。そして、相談窓口担当者は、あくまでも「客観的な立場」で事実確認することに留意する必要があります。


一般的にハラスメントは力関係が影響しますので、上司が行為者で部下が被害者となるケースが多くなります。


★行為者が営業部長、被害者がパートタイマーのケースでの、セクハラの相談例


被害者である相談者から、セクハラの相談を受けた際、相談窓口担当者が、行為者である営業部長を庇うような発言をしたり(例:男性とはみんなそのようなものだ…)、被害者に非があるような発言をしたり(例:君にも隙があったんじゃないか…)すれば、相談者との信頼関係がなくなり、トラブルが深刻化するリスクが生じかねません。


一方で、行為者として名指しされた者を、最初から悪者と決めつけてはいけません。行為者として名指しされた者の言い分にもしっかり耳を傾け、ようく検討して判断し、対応する必要があります。


なお、最近では、上司の立場の人が部下からハラスメント被害に遭うという相談を受けることもあり、上司=行為者、部下=被害者という構図が必ずしも成り立たないケースがあることにも留意する必要があります。


いかがでしたか?次回は、実践編②として、「②必要に応じて厳重注意」についてお話ししたいと思います。お楽しみに。