ハラスメント規制法、ついに施行!⑤

今回は最終回。ハラスメント対策の実践と対応、そしてその後のケイゾクについてお話ししたいと思います。


①必要に応じて厳重注意

ハラスメントが認められたら、まずは、就業規則に基づいて懲戒処分を行うことが考えられますが、悪質な場合は、重い懲戒処分を科す場合もあります。


ただ、ハラスメントの内容が軽微で、ハラスメントを行った社員が深く反省していて、被害を受けた社員に対して謝罪をしていたり、また、被害を受けた社員も納得し、相手への懲戒処分までは望んでいない等の事情がある場合は、敢えて懲戒処分まではしないということもあります。


このように一律的ではなく、ケースによって柔軟に対応することが必要ですが、ただし、軽微とはいえ、少なくともハラスメントが認められるのであれば、懲戒処分の一歩手前として、厳重注意通知書のような書面を通知することで適切に指導し、ハラスメントの再発防止に努めるという対応が適切です。

これは、適切に指導を行ったという証拠の意味合いもありますので、口頭よりは書面で対応することが良いと思います。


②メンタル不調者の職場復帰時の対応

メンタル不調者が職場復帰する場合には、元の慣れた職場に復帰することが原則なのですが、メンタル不調の原因がハラスメントであれば、そのまま元の職場に復帰すると、メンタル不調を再発させてしまうことにもなりかねません。


つまり、原因によっては、復職時に適切な部署に異動させるというのも一つの手ですので、ハラスメント不調者への面談や、元の職場へのヒアリングなどを通して、状況に応じた適切な判断も必要だと思います。


③ハラスメント対策のその後とケイゾク

第一に、トラブルが生じた時に、いかに適切な対応ができるかということが重要です。ハラスメント対策専門の窓口や、人事部の担当者が、初動として、事実確認とその対応をしっかり行える体制づくりも必要です。

また、懲罰委員会の設置なども設置し、客観的な処分が下せる仕組みを作ることも効果的だと思います。


第二に、ハラスメントの予防です。経営者、人事部等が、ハラスメント発生に伴うリスクを正しく理解し、また、社員に対しても、社内研修を実施するなどして、ハラスメントの内容やそのリスク等について、広く周知させることも重要です。


ハラスメント規制法が施行され、ハラスメント防止が法制化されましたが、その対応についても、今は、コロナ対策で、これまでと同様のやり方では、なかなか対応が困難な状況で、その中でも、いかに現状に対応した取組みが行えるか、そして、この仕組みを確立し、続けていけるかということが、とても大切なことだと思います。