増加するパワハラ問題。対策に向けて。

パワーハラスメント(パワハラ)に関する相談の増加が目立っています。

今年の5月に職場でのパワハラ防止を義務付けるハラスメント規制関連法(いわゆるパワハラ防止法)が成立し、来年4月には施行され、企業は相談窓口の設置などを求められます。

しかし、関連法には上下関係を背景としたパワハラは許されないと明記されてはいるものの、行為そのものの禁止や罰則は盛り込まれていないため、効果を上げるには、実際に企業が「何がパワハラか」を正確に理解し、問題化する前にその芽を見逃さない意識を職場に浸透させることが不可欠です。

例えば、千葉労働局の集計では、2018年度の民事上の労働紛争に関する相談件数は前の年度に比べて14%増の8162件にのぼり、そのうち職場での嫌がらせやいじめなどパワーハラスメント(パワハラ)に関する相談は、件数全体の32%で最多で、前年度に比べても21%増と、全体の伸び率を上回る結果となっています。
担当者は「転職に成功した労働者が以前の勤務先で受けたトラブルを相談するケースが目立つ」として、人手不足を背景に転職先の選択肢が増加したことで、被害者が泣き寝入りせずに済むようになったことがうかがえます。さらには相談のみにとどまらず、労働者が事業主に補償を求めて訴えるケースも増加しています。

こうしてみますと、法制化も踏まえて、パワハラ防止に対する企業側の意識は高まってきてはいますが、それに比して労働者としても要求が多様化してきており、今後、より一層、密なコミュニケーションとそれに対応した労務管理体制の構築が求められると言えそうです。

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