同一労働同一賃金にどう向き合うか

2020年4月(中小企業は2021年4月)に「同一労働同一賃金」導入や改正労働者派遣法の施行が予定されています。

同一労働同一賃金の対象となる労働者とは、以下の3パターンになります。

・有期雇用労働者

・パートタイム労働者

・派遣労働者

施行後は、これらの方と正社員待遇の方との格差を無くすというものです。つまり、これらに該当しない方は、対象から外れることになりますので注意が必要です。

今後さらに人材需給が逼迫していく中で、時給引き上げはもちろん、福利厚生や教育訓練等の待遇面の見直しも余儀なくされる可能性もあります。

また、派遣社員についても、改正法に沿って派遣先の従業員との間で不合理な賃金格差があれば是正に取り組む必要がでてくることも十分に考えられます。

今回の法改正によって、どのような待遇差が不合理に当たるのかを規定で明確にすること、その待遇についての労働者へ説明する仕組みを、事業主に求められることになります。このほかに、紛争となった際の、裁判外紛争解決手続き(ADR)の導入などもあります。

施行までまだ時間があると思われがちですが、賃金だけではありません。ルール対応のため、規定等の見直しや、そのための労使間の話し合いや、派遣先との話し合いも必要になります。

これらは経営にも大きく影響してくる可能性もあります。このたびの同一労働同一賃金をピンチではなくチャンスと捉え、計画的に準備していくことが、これからの人材難対策にも繋がっていきます。

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