「年金生活者支援給付金制度」がはじまります。

いよいよ、2019年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられますが、これに伴い、主に低年金受給者を対象に、国から給付金が支給されることになっています。


この制度は、年金を含めても所得が低い方(前年の所得が老齢基礎年金満額以下の方など)の生活を支援するために、年金に上乗せして非課税の給付金を支給するというものです。


テレビでも、以下の日程で、スポットCM(15秒)が放送される予定ですので、注意して見てみてください。

①9月16日(月)~10月13日(日)全国民放70局

②12月2日(月)~12月8日(日)全国民放70局(予定)


2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受給されている方で、以下の受給要件に該当する方には、今年の9月頃に日本年金機構から手続きの案内が送られます。なお、今年の4月2日以降に年金を受給される方の場合は、年金の裁定請求時に併せて行います。届いたら、申請期間内にお住まいの市区町村で行います。


給付金の受給要件:

給付金には、老齢、障害、遺族の3種類があり、

給付金を受け取れる方とは、以下①②の全てを満たす方です。


①いずれかの年金受給者である。

・老齢:65歳以上の老齢基礎年金

・障害:障害基礎年金

・遺族:遺族基礎年金


②各年金につき、以下の所得条件を満たしている。

  • 老齢:次の1、2とも

1.同一世帯の全員が市町村民税非課税

2.前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下

※障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まれません。

  • 障害・遺族

前年の所得(障害・遺族等年金を除く)が4,621,000円以下

※扶養親族の数に応じて増額


給付金の金額(月額):

老齢:①5,000円 × 納付月数/480月 + ②10,834円 × 免除月数/480月

障害:5,000円(2級)、6,250円(1級)

遺族:5,000円(年金受給者が子2人以上の場合は、子の数で割った額をそれぞれ支給)


※給付金の初回支払は、12月中旬を予定しています。

(以後、2か月ごとに2か月分を支給)


※計算例

老齢基礎年金を例に、上記の計算式に月数を当てはめると・・・

①5,000円 × 360月 ÷ 480月 = 3,750円

②10,834円 × 60月 ÷ 480月 = 1,354円

① + ② = 5,104円

・・・10,208円(2か月分)が2か月ごとに支給され、年間で61,248円になります。



あと、生活保護受給の方は、原則対象にはなっていません。また、年金受給者の支援給付金ですから、年金を受給している必要があります。現在は、10年間加入し納付すれば年金が受給できますので、年金がもらえるのか、いくらぐらいになるのかなど、ご自身の年金記録を確認しておきましょう。

なお、年金記録がおかしいなと思ったら、手遅れになる前に、年金事務所や社会保険労務士に相談しましょう。


※給付金手続時の注意

対象者の方には、「日本年金機構」から封書が送られてきますが、封書の表に「日本年金機構」と書いてあることを必ず確認してください。

また、くれぐれも「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺には十分ご注意ください。


※詳細は、日本年金機構ホームページもご参考に。


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