国民年金「過去に納められなかった保険料はありませんか?」

老後や障害、遺族となった時に心強い味方である国の年金制度。簡単に言うと、原則的に保険料を納付して、それぞれ受給資格を得ると、年金が支払われるという仕組みなのですが、保険料はいつでも払えるというわけではありません。


保険料は、原則的に納期限から2年以内という時効があって、それを過ぎると払いたくても払えなくなってしまいます。原因が、自分が忘れていたなど、自分の責任であれば仕方のないところですが、これが、役所側の責任だったから納得いきませんよね。


そこで、国民年金では、保険料を納められなかったり、各種手続を行えなかった原因が、年金事務所や市区町村役場などでの事務処理誤りによるものである場合※に、年金事務所に申出を行い、承認されると、時効にかかわらず、保険料(特例保険料※)の納付や各種手続を行うことが可能なんです。


「国民年金 特定事由等該当申出書」


※主な事例

・事務処理の遅延により、納付書が届かず2年を経過してしまい、保険料を納めることができなかった。

・事務処理誤りにより、手続きを行うことができず、認定を受けることができなかった。


注)なお、次のような事例は対象とはなりません。(納付/手続きが可能なため)

・事務処理誤りにより、前納制度による保険料が納付できなかったので、仕方なく通常の額で納付していた。

・事務処理誤りにより、追納申込の時期が遅れたため、高い納付額の保険料を払わされてしまった。


※特例保険料

申出が承認されますと、日本年金機構から納付書が送付されますので、承認日から2年以内に納付することになります。なお、保険料額は、納付できなかった期間当時の額になります。


このように、過去に納められなかった保険料があって、それが役所のミスだったという方は、当時の状況について、できるだけ、分かる資料を集めたり、記憶を思い出したりしていただくなどによって、年金を受給できたり、額を多くできる可能性がありますので、一度確認してみてください。

なお、年金記録がおかしいと思ったら、手遅れになる前に、年金事務所や社会保険労務士に相談しましょう。


※詳細は、日本年金機構ホームページもご参考に。


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